【船橋の方の任意整理のご相談】
任意整理すると、長期分割払いや利息カットによって返済負担を軽減することができます。詳しいメリットはこちらをご覧ください。
【任意整理は弁護士へご相談を】
借金の問題にお悩みの際は、弁護士に相談して、任意整理を含めた複数の方法から最適なものを選ぶことをおすすめします。船橋の方は当事務所へご相談ください。
【任意整理について相談する専門家】
任意整理について相談できる専門家は複数ありますが、中でも幅広く対応できる弁護士への相談をおすすめします。当法人では船橋の方からのご相談を承ります。
【当法人の任意整理の特徴】
こちらでは、当法人の任意整理に対する特徴や取組みについて紹介しています。お問合せやご相談を検討されている方は、ぜひご一読ください。
【幅広くサポート】
】当法人では、他の分野の専門家と連携することで、様々な問題について幅広く対応いたします。借金の複雑な問題にお悩みの方も、安心してご相談ください。
【電話でもご相談可能】
すぐに来所いただくことが難しい場合、電話・テレビ電話での相談から始めていただくこともできます。借金の問題は先送りにせず、お早めに弁護士へご相談ください。
【任意整理するとどうなるのか】
こちらでは、当法人の任意整理の解決事例を紹介しています。任意整理の効果はケースバイケースですが、検討いただく際の参考になれば幸いです。
【任意整理はどう進むのか】
こちらでは、任意整理のご相談からご依頼、解決までの流れを紹介しています。細かな流れは個々の状況によって異なりますが、ご参考にしていただければと思います。
【当法人にご相談ください】
こちらでは、当法人の代表からのメッセージを掲載しています。当法人の任意整理に対する姿勢についてご理解いただく助けになるかもしれませんので、ご一読ください。
【サービス向上に努めています】
当法人では、任意整理を解決するだけではなく、当法人に依頼して良かったと感じていただけるよう、お客様相談室を設置するなどしてサービス向上に努めています。
【当法人の弁護士】
当法人では、在籍する弁護士が自分の担当する分野の事件に集中して取り組んでいます。任意整理のご相談についても、借金の問題を集中して取扱う弁護士が承ります。
【当法人のスタッフ】
任意整理のお問合せを頂きましたら、スタッフから日程調整の連絡をさせていただきます。心を込めて丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
【当事務所へのアクセス】
こちらでは、当事務所の所在地などについて詳しい情報をご覧いただけます。船橋駅から徒歩4分の場所にありますので、来所いただきやすいかと思います。
【任意整理の無料相談】
当法人では、任意整理のご相談を原則無料で承ります。平日夜間や土日祝日の相談にも対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
任意整理をした後の返済額
1 任意整理をすると返済額はどうなるか?
多くの場合、任意整理をした後の返済額は、和解時点での元本と遅延損害金の合計額となります。
自己破産や個人再生と比べると、債務の減額幅は大きくありませんが、任意整理をすると将来利息をカットできるためことが多いため、返済総額が減る可能性があります。
ただし、これまでの返済状況や滞納期間、返済の回数(期間)、貸金業者等の方針によっては、任意整理をした後の返済額が変わることもあります。
以下、任意整理の手続きの概要と、任意整理をした後の返済額に影響を及ぼす要素について説明します。
2 任意整理の手続きの概要
債務の返済が困難になってきた、または返済が難しくなりそうであるという場合には、まずそのことを弁護士に相談します。
そして、任意整理による解決をする旨を決めたら、弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書面を送付します。
貸金業者等は、受任通知を受け取ると取引履歴を弁護士に送付します。
その後、この取引履歴をみて正確な債務額を把握します。
並行して、債務者の方の手取り収入と生活上必要な支出を確認します。
債務者の方の手取り収入と生活上必要な支出の差額が、返済に用いることができる金額となります(「返済原資」と呼ぶこともあります。)
返済原資の金額と債務額とを比較して、返済回数や返済期間を決定します。
そして、返済のシミュレーションを兼ねた弁護士費用の積み立てが完了したら、返済総額や返済期間などの返済条件について、債権者との交渉を開始します。
債務者の方と債権者が合意できる条件が決まりましたら、和解書(示談書、準金銭消費貸借契約と呼ばれることもあります)を取り交し、任意整理は終了となります。
3 任意整理をした後の返済額に影響を及ぼす要素
任意整理を行う前の返済状況がよくない場合、例えば、借り入れをした後ほとんど返済をしていないまま任意整理を行ったというような場合や、滞納が長期間に及んでいるような場合には、返済回数を減らされてしまったり、将来利息の支払いを求められることがあります。
逆に、頭金を多めに支払ったり、一括返済をするという場合には、債権者としても回収リスクを下げられることから、返済総額を下げることができる可能性もあります。
任意整理を依頼できる専門家
1 任意整理を依頼できる専門家は弁護士か認定司法書士
結論から申し上げますと、債務者の方の代理人となって任意整理をすることができるのは、弁護士か簡易裁判所における訴訟代理権限を有する認定司法書士のみです。
任意整理は、債務者の方と貸金業者等との間で、返済総額や分割回数、返済期間などについての交渉を行い、改めて返済条件を決めて和解をするという借金のお悩み解決のための手法になります。
このような法的な交渉を行うため、任意整理は弁護士か認定司法書士のみとなります。
なお、認定司法書士が取り扱うことができるのは、債務額が140万円以下の任意整理に限られます。
2 任意整理における弁護士と認定司法書士との違いについて
⑴ 扱える債務額
先に述べましたとおり、認定司法書は、債務額が140万円以下の任意整理のみ取り扱うことができます。
これに対して、弁護士は扱える債務額に上限はありません。
⑵ 過払い金の存在が判明した場合
任意整理を弁護士または認定司法書士に依頼した場合、まず貸金業者等に対して受任通知を送付します。
貸金業者等は受任通知を受け取ると、債務者の方の取引履歴を提供します。
そして、取引履歴に記載された借入れと返済の時期の内容よっては過払い金が発生していることが判明することがあります。
債務者の方の認識においては残債務があると思っていたものの、実際には残債務はすでになく、むしろ過払い金が発生していたことがわかるということがあります。
そして、この過払い金の金額が140万円を超えていた場合、認定司法書士は取り扱うことができなくなってしまいます。
仮に任意整理を認定司法書士に依頼していた場合、140万円を超える過払い金があることが分かったら、弁護士に依頼しなおすことになります。
⑶ 訴訟が提起された場合
任意整理においては、滞納期間が長期に渡っている場合、貸金業者等は訴訟を提起して債権の回収を図ることがあります。
もっとも、仮に訴訟が提起されていても、訴訟外で貸金業者等と交渉を行い、話がまとまった場合には、訴訟外で和解をして訴訟の取り下げをしてもらうか、または訴訟上の和解(簡易裁判所の場合和解に代わる決定)をして終了します。
一方、着手金の積み立てに時間を要しているなどの事情により、和解交渉が始められないということもあります。
和解ができない状態が続くと、判決に至ってしまい、判決が確定してしまうと強制執行が可能となってしまいます。
そして、判決の確定を回避するため、控訴せざるを得ないということがあります。
もし訴訟が簡易裁判所において提起されていたとしても、控訴する場合には地方裁判所になりますので認定司法書士では取り扱うことができなくなります。
任意整理をするために必要な期間
1 任意整理をするために必要な期間
任意整理に要する期間は、弁護士費用のお積み立ての期間によってある程度変動しますが、概ね3~6か月程度です。
任意整理の流れは、一般的には、弁護士への依頼と受任通知の送付、弁護士費用のお積み立て、各債権者と返済条件についての交渉、和解書の締結となります。
以下、それぞれについて説明します。
2 弁護士への依頼と受任通知の送付
収入の範囲内での借金の返済が困難になった場合には、弁護士に相談をします。
お問い合わせから、弁護士との面談をするまでの期間は、通常1~2週間程度です。
弁護士に相談をし、任意整理を依頼すると、弁護士は各債権者に対して受任通知という書面を送付します。
弁護士が依頼を受けてから受任通知を送付するまでの期間は、通常即日~数日です。
受任通知を送付することによって、貸金業者等からの請求が一旦停止されますので、ここから弁護士費用のお積み立てを行います。
また、受任通知を送付すると、各債権者から取引履歴が送られてくるので、これにより正確な債務額を把握することになります。
3 弁護士費用のお積み立て
任意整理をされる方すべてが弁護士費用のお積み立てが必要というわけではありませんが、多くの場合、毎月任意整理後の返済想定額を基準に、弁護士費用のお積み立てをします。
例えば、弁護士費用が10万円で、任意整理後の毎月の返済想定額が3万円である場合には、4か月間お積み立てを行います。
お積み立ていただいた金額が弁護士費用に達したら、弁護士が各債権者との交渉を開始します。
4 各債権者と返済条件についての交渉、和解書の締結
弁護士は、債務者の方の代理人として、各債権者との間で返済総額、返済回数、返済開始時期等について、交渉を行います。
債務者の方のご希望や、生活状況などを踏まえて詳細な条件の交渉を行いますし、貸金業者等の内部での確認や決裁手続きもありますので、交渉には1か月程度要することもあります。
無事、返済条件について合意ができたら、返済条件について記した和解書(「示談書」、「準金銭消費貸借契約書」という名称のこともあります)を作成し、任意整理は終了となります。
当法人が任意整理を得意とする理由
1 当法人が任意整理を得意とする理由について
当法人の強みのひとつに、担当分野制を設けていることが挙げられます。
借金のお悩みを普段から集中的に取り扱っている弁護士が在籍し、お客様への対応を行っております。
また、複数の弁護士・パラリーガルによる事件処理体制を設けていること、利便性の高い場所に事務所があることで、依頼者の方と綿密な連絡を取り合い、正確かつ迅速な対応を目指しております。
以下、具体的に説明します。
2 任意整理を集中的に取り扱う弁護士が在籍
当法人では各弁護士に得意分野があり、その分野の事件を集中的に取り扱うという方針で事件処理にあたっております。
借金のお悩みを担当する弁護士は、任意整理に関する豊富な知識、経験、ノウハウを蓄積することができます。
任意整理手続きは、債権者の方の債務の状況や、収入・支出の状況等を正確に把握したうえで、各債権者との交渉方針を検討する必要があります。
また、債権者によって和解交渉の方針が異なるため、貸金業者やクレジットカード会社ごとに最新の情報を有しておく必要があります。
債権者の方針や滞納の状況によっては、訴訟が提起されることもあります。
任意整理を得意とする弁護士であれば、訴訟への対応も正確に行うことができます。
そのため、任意整理をする際は、任意整理を得意とする弁護士に依頼することが重要です。
3 複数の弁護士・パラリーガルによる事件処理体制を設けていること
任意整理を進めていく過程において、突発的な支出など、依頼者の方に急な状況変化が起きることもあります。
その際、通常弁護士は複数の案件を同時並行で進めており、出廷や出張をすることもあるため、何か緊急のことが起きた際に、担当弁護士の予定が必ずしも空いているとは限らず、即時の対応が難しいということもあります。
当法人であれば、複数の弁護士とパラリーガルが在籍しており、連携が取れる体制を設けておりますので、緊急の際には他の弁護士やパラリーガルがご伝言を預かる等の応急対応が可能です。
また、万一事故や急病等によって、担当弁護士の事件対応が困難になった場合には、同じように借金問題に注力する別の弁護士に引き継ぐこともできます。
4 利便性の高い場所に事務所があること
任意整理は、弁護士が直接面談をする義務があるほか、借り入れ先の債権者、債務の金額、依頼者の方の収入や支出の状況などを詳しくヒアリングしたうえで、方針を検討する必要があります。
そのため、依頼者の方との綿密なコミュニケーションを取り合うことが必要であると考えられます。
当法人は、事務所を駅の近くに設けていますので、お仕事等でお忙しい方であっても、仕事の帰り道などに事務所にお立寄りいただき、面談を行うことができます。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒273-0005千葉県船橋市
本町6-1-7
KENEDIX船橋3F
0120-41-2403
船橋で任意整理について相談できる弁護士
借金の問題にお悩みの際には、任意整理をすることで生活を再建することができる場合があります。
任意整理には、借金を長期・分割で返済することで毎月の返済額を減らす効果があります。
また、将来発生するはずの利息をカットしてもらうことで、総返済額を少なくする効果もあります。
任意整理では、裁判所を介することなく、個々の業者と直接交渉を行うことになるため、他の手続と比較すると必要な時間も短く済むケースが多くあります。
さらに、対象とする債権者を選ぶことができるため、マイカーローンはそのままにして車を手元に残すことや、一部の業者からの借金だけを整理することも可能です。
反面、任意整理では元金が大幅に減ることや、元金の返済義務が無くなることはないため、借金の金額や、毎月の返済に充てることができる金額によっては、他の方法も検討したほうが良いケースもあります。
任意整理するとどうなるのか、任意整理も含めてどの方法で借金の問題に対処すればいいのかについては、弁護士にご相談ください。
当法人では、借金の問題に集中的に取組み、任意整理を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。