任意整理をした場合のクレジットカードへの影響
1 任意整理とクレジットカード会社の関係
クレジットカード会社への立替金の支払いや借入金の返済が困難になったことをきっかけに、弁護士に任意整理を依頼した場合、まず依頼を受けた弁護士は、任意整理の対象となったクレジットカード会社に対して受任通知という書面を送付します。
受任通知が送付されることにより、クレジットカード会社は、債務者の方が任意整理を開始したこと及び弁護士が代理人についたことを認識します。
そして、同時に、信用情報に、手続きを開始したという情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。
これにより、任意整理の対象であるクレジットカード会社のクレジットカード、任意整理の対象ではないが現在使用しているクレジットカード、今後新しく作るクレジットカードに影響が生じると考えられます。
以下、任意整理がクレジットカードに及ぼす影響について、詳しく説明します。
2 任意整理の対象であるクレジットカード会社のクレジットカード
任意整理の対象となっているクレジットカード会社のクレジットカードは、弁護士から受任通知が送られることで、使えなくなります。
クレジットカード会社によっては、クレジットカードの返還が必要であったり、カードを切断・廃棄するよう連絡してくることもあります。
そして、任意整理が終わっても、このクレジットカード会社のカードを再度使用することは通常できなくなると考えられます。
任意整理後、返済が完了してから一定期間が経過して信用情報に登録された情報が消去されたとしても、クレジットカード会社の内部には任意整理をした情報が残る可能性があるためです。
3 任意整理の対象ではないが現在使用しているクレジットカード
基本的には、任意整理の対象ではないが現在使用しているクレジットカードについては、使用を続けることはできると考えられます。
ただし、信用情報に登録された情報は、任意整理の対象にはなっていないクレジットカード会社も閲覧することができますので、任意整理開始後はクレジットカードの利用限度額等に影響が生じる可能性はあります。
そもそも、任意整理をしなければならない収支状況にあるのであれば、可能な限り、任意整理の対象となっていないクレジットカード会社のクレジットカードであっても使わない方がよいと考えられます。
4 今後新しく作るクレジットカード
新しくクレジットカードの作成の申し込みをすると、一般的にはクレジットカード会社は信用情報を参照して審査を行います。
任意整理をすると事故情報が信用情報に載りますので、クレジットカード会社の審査が通りにくくなり、新たにクレジットカードを作ることは難しくなります。
信用情報は一定の期間が経過すると消去されますので、その後であれば新しくクレジットカードを作ることができる可能性があります。