リボ払いと任意整理

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年08月21日

1 リボ払いと任意整理との関係

 リボ払いで形成されてしまった債務も、任意整理をすることができます。

 リボ払いは、クレジットカードのショッピング枠の債務を分割で支払って返済するというものです。

 そして、リボ払いは返済総額が大きくなる傾向にあるので、任意整理をすると返済総額を比較的大きく下げられる可能性もあります。

 以下、詳しく説明します。

2 リボ払いについて

 クレジットカードで買い物などを行い、リボ払い(「リボルビング払い」と呼ばれることもあります)を選択した場合、利用残高とカード会社の手数料を、毎月決まった金額で分割して支払うことになります。

 クレジットカードのリボ払いの手数料はかなり高い利率です。

 クレジットカードでの買い物をしてしまい、返済額が増えてしまうと、毎月の支払金額の中にしめる手数料部分が多くなり、元本がなかなか減らないということになります。

 結果として、返済総額がかなり高額になってしまいます。

3 任意整理の流れと返済総額が減る仕組み

 任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士からクレジットカード会社に対して受任通知という書面が送付されます。

 クレジットカード会社は受任通知を受け取ると、支払いの催促を一旦停めるとともに、正確な利用残高を記した資料を弁護士に提供します。

 並行して、弁護士費用の積み立てを行います。

 弁護士費用の積み立てが完了したら、クレジットカード会社との間で、返済条件等について交渉を行います。

 このとき、返済総額は、多くの場合元金と遅延損害金(滞納が始まったとき、または受任通知を送付したときから和解日までの分)を合計した金額となります。

 この金額を、一定の分割回数で、毎月返済するという内容で和解交渉をします。

 任意整理後に返済する金額は、元本と遅延損害金の合計額になり、将来利息(手数料)はカットされます。

 そのため、任意整理後の返済総額は、リボ払いでの返済総額よりも大きく減る可能性があります。

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